不動産投資Q&A:相続時精算課税制度で、節税対策できると聞きました。息子にワンルームマンション3戸を非課税で贈与してなお、3戸で年間家賃収入が330万円とすると、相続発生まで18年間あったとすれば、5,940万円無税?

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不動産投資ナビ不動産投資Q&A節税対策について相続時精算課税制度で、節税対策できると聞きました。息子にワンルームマンション3戸を非課税で贈与してなお、3戸で年間家賃収入が330万円とすると、相続発生まで18年間あったとすれば、5,940万円無税?

不動産投資Q&A詳細

節税対策について


  • 相続時精算課税制度で、節税対策できると聞きました。

    息子にワンルームマンション3戸を非課税で贈与してなお、

    3戸で年間家賃収入が330万円とすると、相続発生まで18年間あったとすれば、5,940万円の資産(家賃)を無税で移転したことになりますか?

    ホンとですか?


  • 相続時精算課税制度とは、

    2003年1月1日より、贈与税の非課税枠が2,500万円まで引き上げられました。

    枠は2,500万円ですが、建物は相続税評価額で評価され、更に賃貸物件だと借家権付き建物として減額されるので、あえて不動産投資(マンション経営)等を活用する事で、メリットが非常に高められます。


    例)

    売買価格が6,000万円程度であれば評価額は2,500万円以内に収まることになります。
    (ワンルームマンションなら2〜3戸運用相当)

    相続時精算課税制度を利用し、お子様にワンルームマンション2〜3戸程度を非課税で贈与します。

    建物は相続時に相続資産の中に組み込まれますが、相続発生までの期間、お子様は家賃収入をストック出来る訳です。

    ワンルームマンション3戸で年間家賃収入が330万円程度とすると、相続発生まで18年間あったとすれば、5,940万円程度の資産(家賃)を無税で移転したことになります。

    ※具体的にはさまざまな制限がありますので、詳細は弊社ファイナンシャルプランナーが無料で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

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